定款 (Bylaws)

1999.6.24(EST) IEEE本部承認
2013.2.1(JST)改正

オリジナル (PDF) 日本語版(PDF)


広島支部細則

これらの文書と支部細則との間に矛盾があるときは、あらゆる場合においてIEEE細則・組織・政策・手続きの方が優先する.

第1条 名称と受け持ち区域

  1. この組織はIEEEの広島支部と称する.
  2. 地域活動委員会によって承認されたように、広島支部の受け持ち区域には鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県が含まれる.これは郵便番号の上2桁68から75までの区域に相当する.

第2条 役員

  1. 広島支部の選出役員は支部長,副支部長,’庶務・会計幹事とする.但し,研究専門委員会のあるときは専門委員長も選出役員に含まれる.
  2. 選出役員の在職任期は1年間とするが,2年間は延長を認める.
  3. 在職期間は1月1日に始まるが,いずれにせよ,辞職する役員は後任が正式に選出され引継ぎまで続ける.
  4. 年途中に生じた空席は支部理事会の多数決によって補われる.
  5. 選出役員の職務はR00T,ハードコピー, IEEE細則での地域活動部門から入手できる.

第3条 常設委員会

  1. 支部の常設委員会は会員啓発,専門活動,学生活動,教育活動,受賞承認の各委員会とする.
  2. 常設委員会の委員長は支部理事会の承認の下で支部理事の中から支部長によって指名される.その任期は支部役員と同じとする.
  3. 各委員会の委員長は支部理事会の承認の下で委員会のメンバーと指名する.その任期は委員長と同じく12月31日に満了する.
  4. 常設委員会の任務はROOT,ハードコピー、IEEE細則の地域活動部門から入手できる.

第4条 運営

  1. 支部の運営は選出された役員,前支部長,専門委員会委員長,常設委員会委員長から成る支部理事会により行われる.
  2. 支部理事会の過半数が定数を構成する.
  3. 支部理事会の過半数の出席が運営の行為に必要である.
  4. 支部理事会の会議は通常毎月開かれるが,支部長または支部理事3人の要求によっても召集される.
  5. 支部の会計年度は1月1日より12月31日までとする.

第5条 役員の推薦と選挙

  1. 支部役員でない5名から成る推薦委員会が支部理事会の承認により支部長によって任命される。
  2. 推薦委員会の推薦は支部会員に発表される.これに応じて最低28日が請願による付加的な推薦のために許可される.請願が有効であるためには支部会員の2%の署名が必要である,
  3. 唯一人の推薦が各役職に対して行われたとき,選挙は通常総会で行ってもよい.もし,付加的な推薦が行われたとき,支部長によって指名された選挙委員会によって数えられて会員に郵送された無記名投票用紙,あるいは支部理事会によって承認されて選挙委員会から会員へ告知された電子投票システムによる投票によって選挙が行われる.
  4. この手続きの日程表は次の通りである.
    選挙委員会の指名 7月31日まで
    推薦発表 8月31日まで
    請願による推薦〆切 9月30日まで
    必要な場合,投票用紙発送 10月31日まで
    選挙の実施 11月30日まで
  5. 投票された過半数が選挙に必要である

第6条 業務委員会

  1. 支部委員会で事務処理するために、最低3名の支部理事会役員が定数を構成するために出席しなければならない.

第7条 会計

  1. 支部資金の全支出は支部長によって承認されなければならない.
  2. IEEE理事会の事前の承認無しに,支部資金は支部の通常業務のためにだけ使用することができる.
  3. 支部理事会によって承認されたとき,会計幹事は資金を引き出すことを許可される.

策8条 改正

  1. 細則の改正の提案は支部理事会又は10名以上の会員の署名による請願によって始まる.
  2. 細則の改正又は廃止はIEEE細則に従う.

この運用は,2013年2月1日から実施する.
(2013年1月31日開催の広島支部総会において改訂承認)