IEEE Systems, Man, and Cybernetics (SMC) Hiroshima Chapter

定款(Bylaws)

2019年07月05日

IEEE SMC Hiroshima Chapter 規程

2012年12月1日(制定)

2012年12月21日(改訂)

第1条 総則

  1. (規程について)IEEEの定款(IEEE Bylaws),構成,施策,及び地域活動(MGA)運営マニュアルとIEEE SMC Hiroshima Chapter 規程との間に矛盾があるときは,あらゆる場合において,前者の文書が優先する.

第2条 名称,管轄地域,会員資格,事務局

  1. (名称について)本会は,IEEE SMC Hiroshima Chapter(以下,SMC広島と略する)と称する.
  2. (管轄地域)SMC広島は2005年11月にIEEE SMC本部が定めた管轄地域(広島県,山口県,岡山県,島根県,鳥取県)を担当する.
  3. (会員資格)SMC広島の会員資格は第2条第2項に示す管轄地域下のIEEE SMCソサエティに所属するIEEE正会員もしくはIEEE学生会員が有する.
  4. (事務局所在地)事務局の所在地を,Secretaryの所属機関とする.

第3条 目的,活動内容

  1. (Chapterの目的)SMC広島は,計算機における知能化技術やその応用分野において,研究,教育を行うだけでなく,産業や社会に対し学術的交流を実施することを目的とする.
  2. (Chapterの活動内容)第2条第1項の目的に従って,講演会,研究会や講習会を開催し,会員間の交流,企業との交流を促進する.

第4条 役員,監事

  1. (役員,監事の種別と選出方法)SMC広島の役員は,Chair,Vice Chair,Secretary とTreasurerとし,役員選挙で選出する.監事は,役員会の議決により選出する.
  2. (役員,監事の任期)Chair,Vice Chair,Secretary,Treasurerの任期は2年,監事の任期を1年とする.
  3. (役員,監事の在職期間)役員,監事の任期は選挙による選出の翌年1月1日から開始とする.退任する役員,監事は後任者が正式に選出され就任するまで継続する.
  4. (年度途中の空席についての扱い)年度途中に生じた空席は,役員会の議決で選出されたものがこれを補い,その任期は前任者の残任期間とする.
  5. (各役員の職務)役員,監事の職務は,IEEEの定款(IEEE Bylaws)と地域活動(MGA)運営マニュアルとによる.

第5条 運営

  1. (役員会と役員会の構成)SMC広島は役員会が運営する.役員会は,役員で構成する.
  2. (役員会の定足数)役員会は役員の過半数の出席を定足数として成立する.
  3. (役員会の議決方法)役員会の議決には,出席した役員の過半数の賛成を必要とする.
  4. (会計年度)会計年度は1月1日から12月31日とする.

第6条 役員の選出

  1. (選挙権について)SMC広島会員が役員選挙の選挙権と被選挙権を有する.
  2. (選挙管理委員会の設置について)役員会は選挙管理委員会を設置し,役員選挙は選挙管理委員会により行われる.
  3. (選挙管理委員会の委員長の任命権と委員長の任期)選挙管理委員会の委員長は,SMC広島会員の中からChairが任命する.任期は,選挙管理委員会設置日から選挙結果掲示日までとする.
  4. (選挙委員会の委員の任命権と委員の任期)選挙管理委員会の委員は,SMC広島会員の中からChairが任命する.任期は,選挙管理委員会設置日から選挙結果掲示日までとする.
  5. (届出,手続き)選挙管理委員会による役員公募の公告,役員候補者(被選挙人)による届出書の提出,役員候補者の公告,選挙の実施を経て,役員を選出する.投票の開票は選挙管理委員会により行われる.
  6. (選出方法,過半数の規定)選挙による役員選出は最多数の得票により行う.
  7. (役員継続の扱い)立候補者がない場合は,IEEE地域活動(MGA)運営マニュアルSection 9.6, D.5に従い,現役員が継続して担当する.なお,Treasurer は2年以上継続できないため,一部役員の交代を役員会の議決を持って行うことができる.

第7条 会計

  1. (支出の承認方法)SMC広島の資金からの支出は,Treasurerが支出内容と金額を確認の上,役員会の承認を持って執行することができる.
  2. (支出の上部組織における承認について)上部組織であるIEEE本部,IEEE広島支部の事前承認無しに,SMC広島の資金は通常業務に使用することができる.
  3. (Treasurerの権限)Treasurerは役員会で承認された支出についてSMC広島の資金を引き出すことができる.
  4. (収入)SMC広島は,IEEE本部からの運営金と,講演会・研究会の参加費,出版業務など第3条2項に示す活動からの収入を資金とすることができる.

第8条 改正

  1. (改正案の提出方法)規程の改定は,役員会または10名以上の会員有権者による署名入り請願書により提案できる.
  2. (改正と廃止の承認方法)規程の改正または廃止には,役員会において出席した役員の2/3以上の賛成を必要とする.

附 則

この規程は,2012年12月1日から施行する. ,