定款(Bylaws)
2019年07月05日
IEEE SMC Hiroshima Chapter 規程
2012年12月1日(制定)
2012年12月21日(改訂)
第1条 総則
- (規程について)IEEEの定款(IEEE Bylaws),構成,施策,及び地域活動(MGA)運営マニュアルとIEEE SMC Hiroshima Chapter 規程との間に矛盾があるときは,あらゆる場合において,前者の文書が優先する.
第2条 名称,管轄地域,会員資格,事務局
- (名称について)本会は,IEEE SMC Hiroshima Chapter(以下,SMC広島と略する)と称する.
- (管轄地域)SMC広島は2005年11月にIEEE SMC本部が定めた管轄地域(広島県,山口県,岡山県,島根県,鳥取県)を担当する.
- (会員資格)SMC広島の会員資格は第2条第2項に示す管轄地域下のIEEE SMCソサエティに所属するIEEE正会員もしくはIEEE学生会員が有する.
- (事務局所在地)事務局の所在地を,Secretaryの所属機関とする.
第3条 目的,活動内容
- (Chapterの目的)SMC広島は,計算機における知能化技術やその応用分野において,研究,教育を行うだけでなく,産業や社会に対し学術的交流を実施することを目的とする.
- (Chapterの活動内容)第2条第1項の目的に従って,講演会,研究会や講習会を開催し,会員間の交流,企業との交流を促進する.
第4条 役員,監事
- (役員,監事の種別と選出方法)SMC広島の役員は,Chair,Vice Chair,Secretary とTreasurerとし,役員選挙で選出する.監事は,役員会の議決により選出する.
- (役員,監事の任期)Chair,Vice Chair,Secretary,Treasurerの任期は2年,監事の任期を1年とする.
- (役員,監事の在職期間)役員,監事の任期は選挙による選出の翌年1月1日から開始とする.退任する役員,監事は後任者が正式に選出され就任するまで継続する.
- (年度途中の空席についての扱い)年度途中に生じた空席は,役員会の議決で選出されたものがこれを補い,その任期は前任者の残任期間とする.
- (各役員の職務)役員,監事の職務は,IEEEの定款(IEEE Bylaws)と地域活動(MGA)運営マニュアルとによる.
第5条 運営
- (役員会と役員会の構成)SMC広島は役員会が運営する.役員会は,役員で構成する.
- (役員会の定足数)役員会は役員の過半数の出席を定足数として成立する.
- (役員会の議決方法)役員会の議決には,出席した役員の過半数の賛成を必要とする.
- (会計年度)会計年度は1月1日から12月31日とする.
第6条 役員の選出
- (選挙権について)SMC広島会員が役員選挙の選挙権と被選挙権を有する.
- (選挙管理委員会の設置について)役員会は選挙管理委員会を設置し,役員選挙は選挙管理委員会により行われる.
- (選挙管理委員会の委員長の任命権と委員長の任期)選挙管理委員会の委員長は,SMC広島会員の中からChairが任命する.任期は,選挙管理委員会設置日から選挙結果掲示日までとする.
- (選挙委員会の委員の任命権と委員の任期)選挙管理委員会の委員は,SMC広島会員の中からChairが任命する.任期は,選挙管理委員会設置日から選挙結果掲示日までとする.
- (届出,手続き)選挙管理委員会による役員公募の公告,役員候補者(被選挙人)による届出書の提出,役員候補者の公告,選挙の実施を経て,役員を選出する.投票の開票は選挙管理委員会により行われる.
- (選出方法,過半数の規定)選挙による役員選出は最多数の得票により行う.
- (役員継続の扱い)立候補者がない場合は,IEEE地域活動(MGA)運営マニュアルSection 9.6, D.5に従い,現役員が継続して担当する.なお,Treasurer は2年以上継続できないため,一部役員の交代を役員会の議決を持って行うことができる.
第7条 会計
- (支出の承認方法)SMC広島の資金からの支出は,Treasurerが支出内容と金額を確認の上,役員会の承認を持って執行することができる.
- (支出の上部組織における承認について)上部組織であるIEEE本部,IEEE広島支部の事前承認無しに,SMC広島の資金は通常業務に使用することができる.
- (Treasurerの権限)Treasurerは役員会で承認された支出についてSMC広島の資金を引き出すことができる.
- (収入)SMC広島は,IEEE本部からの運営金と,講演会・研究会の参加費,出版業務など第3条2項に示す活動からの収入を資金とすることができる.
第8条 改正
- (改正案の提出方法)規程の改定は,役員会または10名以上の会員有権者による署名入り請願書により提案できる.
- (改正と廃止の承認方法)規程の改正または廃止には,役員会において出席した役員の2/3以上の賛成を必要とする.
附 則
この規程は,2012年12月1日から施行する. ,