Chapterは、IEEE会員が人間的にまた専門家として成長することを手助けする貴重な機会となる様々な活動を、地域の状況に応じてきめ細かく提供する。
このChapter活動の一層の活性化のために、Chapterが実施する行事・企画のうち、
以下の3つの条件をいずれも満たすものについては財政的な支援を行うことが出来る
他学会の通常の学会活動(全国大会、常設の研究会など)への一般的な財政援助となるものは支援しない。
(留意点A, D)
他学会の場を借りた場合でも、独立または共同で、Chapterが主体になって活動していることが、
外部からはっきりわかる事業を実施する場合には支援する。(留意点B)
(例) 共催・協賛する研究会やシンポジウムの中で「IEEE ○○ Society Japan Chapter Distinguished Lecturer講演会」
を開催する場合で、その部分についてはChapter主催であることが明確になっている場合。
Parent Societyが主催・共催する国際会議等への全体的なサポートは支援しない。
(留意点A, D)
Parent Societyが主催・共催する国外開催の国際会議等で、Parent SocietyがスポンサーとなるAward事業へは支援しない。
(留意点A:国外開催の国際会議等においてParent SocietyがスポンサーのAwardを支援しても、全世界的なIEEE活動の中で、
Parent Societyのactivityをアピールすることに止まり、Chapter所属の会員が直接そのbenefitを受ける活動に該当しない。)
Parent Societyが主催・共催する国内開催の国際会議等で、全体的な会議運営とは独立した形で、
Chapterの主体的な活動としてはっきり見える形で実施される事業は支援する。(留意点Bを満足)
(例)Parent Societyが主催・共催する国際会議で、優秀な学生発表論文に対し、Plenary Sessionで“Student Award”を授与。
(国内開催であるため、Chapter所属の多くの会員に、Chapterの活動が直接見える。学生対象の賞であり、若手獲得・
育成の趣旨に合致する。)
他学会や国際会議の会場にブースを設置してIEEE会員の勧誘を図る活動は、ブース設置自体が会議運営費の支援
とならないことが前提となる。
若手獲得・育成のための企画
・ 若手論文賞などの各種表彰において、賞金、賞品の授与や渡航費用の援助などを行う場合は、
その対象者はIEEE会員または会員になることを承諾したものに限る。(留意点A)
なお、表彰に関わる支援費は、その表彰が学生(大学院生を含む)のみを対象としている場合は一人3万円、
一般を含む場合は一人5万円、グループを表彰する場合は一団体10万円を限度とする。
いずれの場合も支援総額は20万円以内とする。
支援費に含まれる項目は、賞金、賞品、渡航費、及び、賞状、盾、などといった受賞者個人または団体に授与されるものの他に、
会場費などの表彰に関係する経費を含むものとする。(留意点E)
また、必ず事前に、表彰の実施内容をChapterのホームページに掲載するなどして周知するとともに、
表彰結果をホームページに掲載すること。(留意点F)
(支援実施例)
・ 若手論文賞(海外での国際会議への参加を支援):
国外開催の国際会議への若手会員の参加奨励を目的として、
論文コンペティッションを実施し、論文賞受賞者に渡航費用を援助。
・ 若手表彰(Young Engineering Award):
当該分野の最も権威ある国際学会での発表論文を対象にして、若手の優秀論文を表彰。
一例としては、35歳以下の若手を対象とした賞を設立し、Award情報をHPに掲載。
表彰に関わる支援費として、賞金(3万円×3名)、盾(1.2万円×3名)、賞状(3千円×3名)を申請した。
・ 国内開催の国際会議で、我が国の優秀な学生発表論文に対して”Student Award”を授与。
一例としては、表彰委員会でChapter Awardのガイドラインに沿って優秀発表者5名を選出し、指導教官の臨席を得て表彰式を開催した。
副賞の図書券(2万円×5名)、賞状(3千円×5名)、会場費8000円の支援費を申請した。
・ 英語発表クリニック:
国外開催の国際会議発表予定者に対する英語口頭発表練習会。
ただし、会場費の支援を主とし、講師などは極力近隣から募り旅費の軽減に努める。
実施効率に留意して発表練習者の最小催行人数を定め、参加募集を行うこと。
・ 外国人講師の講演会での通訳:学生参加者の講演内容への理解度向上がねらい。
旅費、宿泊費については実費精算を原則とする。海外旅費、グリーン車、Jクラス、スーパーシート等のプレミアム料金は支援しない。
宿泊費については、必要と認められる最小限の宿泊数とし、一泊あたりの宿泊代は常識の範囲とする。
また、会場費、旅費、宿泊費などのキャンセル料金については支援しない。(留意点C)
講演者の主目的が同時期に開催される他の行事への出席である場合には、旅費・宿泊費の支援は、純粋に支援事業のために追加が必要になった部分のみとする。
共催事業の講演会等の経費(会場費、印刷費、アルバイト代など)については、参加費が無料の場合には、
分相応の支援はできる。ただし、資料代のみが実費相当で有償の場合には、資料代を除いた部分に対して分相応の支援はできる。(留意点D)
飲食代は原則支援しない。しかし、講演会での講師への水など講演に必要と認められるものについては分相応の支援はできる。
(注)  
本文中のChapterは、IEEE Japan Council 傘下のJapan Chapterと国内支部傘下のChapterの両者のことをさす。