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はじめにチャプター(Chapter)とは、1つあるいは複数の支部(Section)またはカウンシル(Council)の 技術面上でのサブユニットであり、最低12人のソサエティ(Society)会員が集まり、その地域に おいて充分な Chapter 活動が可能であることを前提として、Chapter 設立発起人は管轄支部 (Section(s))および親 Society に対し新設の申請をすることができます。 申請手続き
申請書の書式はIEEE本部のサイトをご参照ください。 Member グレード以上の当該支部所属にソサエティ会員12名以上の署名が必要です。 (申請手続きをスムースに行うために、署名数は上記の人数よりも多めの方が望ましい。) 申請書には下記項目を明記してください。 完成した申請書を支部理事会に提出し、承認を受けます。その際、「承認した旨の文書」並びに 「申請書への支部長の署名」(副支部長、SecretaryまたはTreasurerでも良い)をもらい受けます。 Fax (+1 732 463 9359) 又は郵送にて当該書類を下記の住所へ送付願います。
phone: +1 732 562 5357, fax: +1 732 981 1769, e-mail: tad-chap-dev@ieee.org Member and Geographic Activities (MGA)で申請書を受理し、審査にパスすれば、 Regional Director(日本の場合は、Region 10 Director)およびソサエティ会長 (Society President)に対して承認を要請します。両者の承認を得て、 MGA Boardへの報告が行なわれると、正式に新設許可がおります。 Chapterの形態について
申請は単独ソサエティ・チャプターの場合と同様です。ただし、申請書に署名した12名の うち、少なくとも3名は、当該の各ソサエティの会員である必要があります。 たとえば、Power Engineering Society(PE-31)とIndustrial Application Society(IA-34) との共同ソサエティチャプターは、PE-31に所属する会員8名、IA-34に所属する会員4名が 署名することにより設立できます。チャプターのメンバや役員が両方のソサエティの会員 であることは必須条件ではありませんが、その方が一層適切と思われます。 申請は単独ソサエティ・チャプターの場合と同様です。ただし、以下を明記する必要があります。 なお、共同チャプター(Joint Chapter)の設立は、関係する全ての Section(s) あるいはSociety (ies)の承認が必要となります。 |
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